原則として、仕事が原因で病気になった場合には、労災になります。
難しいのは、「その病気の原因が仕事であるのか」を判断することです。
仕事中に転倒して骨折した場合などであれば、事故とケガとの関係は比較的わかりやすいです。
一方、疾病の場合には、仕事が原因と言い切れない場合があります。
たとえば、脳梗塞や心筋梗塞を発症したとしても、長時間労働などの仕事による負荷だけが原因とは限りません。精神障害や腰痛、感染症などについても、仕事以外のさまざまな要因が考えられます。
では、何をもって「仕事が原因の病気」と判断するのでしょうか。
業務上疾病については、医学的知見などから業務との因果関係が確立している疾病が、法令などに具体的に示されています。また、疾病によっては、実際の事案で仕事との関係をどのように判断するのかについて、認定基準や通達が定められています。
また、具体的に列挙されていない疾病についても、仕事との相当因果関係が認められれば、労災の対象となる可能性があります。
業務上疾病にはさまざまな種類があり、その判断のための法令や認定基準、通達も数多くあります。
そこで、大切になるのは、その疾病が制度上どこに位置づけられ、どの認定基準や通達を確認すればよいのかがわかることです。
この記事では、業務上疾病について、どのような疾病が法令に定められているのか、仕事が原因かどうかをどのような仕組みで判断するのかを整理します。
業務上疾病の基本的な考え方
仕事が原因で発症した疾病は労災
業務上疾病を考えるときの基本は、業務と疾病との間に相当因果関係があるかどうかです。
つまり、その疾病が仕事を原因として発症したと認められるかどうかが、判断の出発点になります。
疾病の発症には、仕事による負荷だけでなく、年齢や生活習慣、既往症、仕事以外での出来事など、さまざまな要因が関係することがあります。
そのため、疾病が仕事を原因として発症したのかを、疾病の性質や業務の内容などから判断する必要があります。
業務上疾病では、仕事が疾病の発症に何らかの影響を与えたというだけではなく、その疾病を仕事が原因となって発症したものと認められる関係が必要になります。この関係を「相当因果関係」といいます。
業務との関係が分かっている疾病は具体的に列挙されている
医学的な研究などによって、特定の業務と疾病との因果関係が明らかになっているものがあります。
このような疾病については、業務上疾病として法令などに具体的に示されています。
具体的には、労働基準法施行規則別表第1の2に、業務上疾病が分類して列挙されています。また、別表から厚生労働大臣に定めることが委ねられている疾病については、告示に具体的な定めがあります。厚生労働省は、これらをまとめて「職業病リスト」として公開しています。
たとえば、長時間労働などによる脳・心臓疾患、強い心理的負荷による精神障害、身体に過度の負担がかかる作業による腰痛、病原体にさらされる業務による感染症などです。
昭和53年の労働基準法施行規則の改正について示した基発第186号でも、医学的に業務との因果関係が確立していると考えられる疾病を、できる限り具体的に例示疾病として分類・列挙するという考え方が示されています。
さらに、疾病によっては、実際の事案で仕事との因果関係をどのように判断するのかについて、認定基準や通達が定められています。
厚生労働省「職業病リスト」列挙されていない疾病も労災になる
法令では、具体的な疾病の例示とともに、それ以外の疾病にも対応するための包括的な規定が置かれています。
基発第186号では、この仕組みを、具体的な疾病を掲げる「例示列挙」と、それ以外の疾病に対応する「包括的救済規定」を組み合わせたものとして説明しています。
つまり、具体的に列挙されていない疾病についても、個別に仕事との相当因果関係が認められれば、業務上疾病となる可能性があります。
業務上疾病について調べるときには、
① その疾病が法令上どこに位置づけられているのか
② その疾病について認定基準や通達があるのか
③ それらをもとに、仕事との因果関係をどのように判断するのか
という順に見ていくと、全体を把握しやすくなります。
次に、これらの疾病が法令上どこに定められているのかを確認します。
業務上疾病はどこに定められている?
業務上疾病について調べていくと、労災保険法、労働基準法、労働基準法施行規則、別表、告示、認定基準・通達など、さまざまな法令や資料が出てきます。
業務上疾病の範囲については、労働基準法75条を入口として、労働基準法施行規則35条、別表第1の2、告示へと具体化されていると考えると分かりやすいでしょう。
労働基準法75条は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合の災害補償について定めています。そして、どのような疾病が「業務上の疾病」に当たるのかについては、厚生労働省令で定めるとしています。
これを受けて、労働基準法施行規則35条は、業務上の疾病を「別表第1の2に掲げる疾病」と定めています。
したがって、どのような疾病が業務上疾病として定められているのかを調べるときの入口になるのが、「労働基準法施行規則別表第1の2」です。
法令や資料の関係を整理すると、次のようになります。
| 法令・資料 | 役割 |
|---|---|
| 労災保険法 | 業務災害について、療養補償給付などの保険給付を行う仕組みを定めています |
| 労働基準法75条 | 業務上の負傷・疾病について、使用者の災害補償を定めています |
| 労働基準法施行規則35条 | 業務上の疾病を「別表第1の2に掲げる疾病」と定めています |
| 別表第1の2 | 業務上疾病を原因や業務の性質などによって分類し、具体的な疾病を定めています |
| 厚生労働大臣告示 | 別表第1の2から厚生労働大臣に委ねられた疾病などを、さらに具体的に定めています |
| 認定基準・通達 | 実際の事案で、業務と疾病との因果関係をどのように判断するのかを具体的に示しています |
厚生労働省も、いわゆる「職業病リスト」は、労働基準法施行規則別表第1の2と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成されていると説明しています。
業務上疾病については、まず別表第1の2でその疾病の位置づけを確認し、必要に応じて告示や認定基準、関連する通達へと進んでいくのが調べやすいです。
では、別表第1の2には、具体的にどのような疾病が定められているのでしょうか。
別表第1の2にはどんな疾病がある?
業務上疾病は11の項目に分類されている
労働基準法施行規則の別表第1の2では、業務上疾病を11の項目に分けて定めています。
以下の表は主な例です。実際の別表では、対象となる疾病や業務がさらに詳しく定められています。
| 区分 | どのような疾病か・主な例 |
|---|---|
| 1 業務上の負傷に起因する疾病 | 仕事中のケガが原因となって、その後に生じた疾病 |
| 2 物理的因子による疾病 | 紫外線、放射線、異常気圧、暑熱、寒冷、騒音などによる疾病。熱中症、騒音による難聴など |
| 3 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病 | 重量物の取扱い、不自然な姿勢、振動、上肢に負担のかかる作業などによる疾病。災害性の原因によらない腰痛、上肢障害など |
| 4 化学物質等による疾病 | 化学物質などにさらされる業務による疾病。一酸化炭素などによる中毒、皮膚や呼吸器などの障害 |
| 5 粉じんによる疾病 | 粉じんを飛散する場所での業務によるじん肺やその合併症 |
| 6 病原体による疾病 | 細菌、ウイルスなどの病原体にさらされる業務による疾病。医療・介護などの業務による感染症など |
| 7 がん原性物質・因子・工程による疾病 | 発がん性のある物質や因子にさらされる業務などによるがん。石綿による肺がん・中皮腫など |
| 8 脳・心臓疾患 | 長時間労働など、血管病変等を著しく増悪させる業務による疾病。脳梗塞、脳出血、心筋梗塞など |
| 9 精神障害 | 心理的に過度の負担を与える出来事を伴う業務による精神および行動の障害 |
| 10 厚生労働大臣が指定する疾病 | 1から9までとは別に、厚生労働大臣が指定する疾病 |
| 11 その他業務に起因することの明らかな疾病 | 1から10までに具体的に掲げられていなくても、業務に起因することが明らかな疾病 |
別表第1の2では、疾病そのものだけではなく、疾病の原因となる業務や有害因子などと組み合わせて業務上疾病を分類しています。
たとえば、脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患は第8号、精神障害は第9号に位置づけられています。
腰痛は少し注意が必要です。仕事中の負傷に起因する腰痛は第1号、重量物を取り扱う業務などによる災害性の原因によらない腰痛は第3号に位置づけられます。
実際に疾病の案件を調べるときには、まずこの別表から、「この疾病はどの項目に位置づけられるのか」を探すことが出発点になります。
別表だけでなく告示を見る疾病もある
業務上疾病を調べる際には、別表第1の2だけで確認が終わらない場合もあります。
その代表的なものが、化学物質による疾病です。
別表第1の2第4号では、化学物質等による疾病について定めていますが、その一部については、対象となる化学物質と症状・障害が厚生労働大臣告示(労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件)によって具体的に定められています。
化学物質は種類が多く、医学的な知見や使用状況などの変化にも対応する必要があります。このため、基発第186号でも、化学物質等による疾病については、機動的に追加・改廃できるよう告示に委ねたことが説明されています。
したがって、確認方法は、
別表第1の2で疾病の位置づけを確認する
→ 必要に応じて告示を確認する
→ さらに認定基準や関連通達を確認する
という流れになります。
次に、このうち実際の労災認定で重要になる、仕事が原因かどうかを判断するための認定基準について見ていきます。
仕事が原因かどうかをどう判断する? ― 認定基準
別表第1の2で疾病の位置づけを確認したら、次に、その疾病について認定基準や関連する通達があるかを確認します。
認定基準は、実際の事案について、業務と疾病との因果関係をどのように判断するのかを具体化したものです。
疾病によって、発症の仕組みも、仕事との関係を判断するために確認すべき事項も異なります。
そのため、さまざまな疾病について、それぞれの医学的知見などを踏まえた認定基準や通達が定められています。
疾病によって認定基準が定められている
代表的なものには、次のような認定基準があります。
| 疾病 | 別表第1の2 | 主な認定基準 |
|---|---|---|
| 精神障害 | 第9号 | 心理的負荷による精神障害の認定基準 |
| 脳・心臓疾患 | 第8号 | 脳・心臓疾患の認定基準 |
| 腰痛 | 第1号・第3号 | 業務上腰痛の認定基準 |
| その他 | 各号 | 疾病ごとの認定基準・関連通達 |
このほかにも、振動障害、騒音性難聴、職業性疾病、石綿による疾病などについて、認定基準や関連する通達が定められています。
厚生労働省の「業務上疾病の認定基準及び関連通達集」も、別表第1の2の各号に対応させて、こうした認定基準や通達を整理しています。
たとえば腰痛については、第1号と第3号2に関連するものとして、昭和51年10月16日付け基発第750号「業務上腰痛の認定基準等について」が収録されています。
認定基準は何を判断しているのか
認定基準は、法令上の業務上疾病について、実際の事案で仕事が疾病の原因となったと認められるかを判断するための具体的な考え方を示しています。
たとえば、精神障害であれば、業務による心理的負荷を評価します。
脳・心臓疾患では、長時間労働をはじめとする業務による過重な負荷などを確認します。
腰痛では、発症の状況、作業内容、身体にかかった負担などから、業務との関係を判断していきます。
このように、同じ「仕事が原因か」という問題でも、何を確認し、どのように評価するかは疾病によって異なります。
法令から認定基準までたどってみる
精神障害を例にすると、法令と認定基準の関係は次のようになります。
労働基準法75条
↓
労働基準法施行規則35条
↓
別表第1の2第9号
↓
心理的負荷による精神障害の認定基準
つまり、実務で初めて扱う疾病についても、まず別表第1の2で位置づけを確認し、そこから対応する認定基準や関連通達を探していくことができます。
「この疾病は別表のどこにあるのか」「認定基準や関連通達はあるのか」を確認できれば、個別の案件について必要な調査を始めることができます。
具体的に列挙されていない疾病はどうなる?
別表第1の2や告示に具体的に列挙されていない疾病もあります。
別表は「例示列挙」
昭和53年の改正について示した基発第186号では、業務上疾病について、一定の疾病を具体的に列挙するとともに、包括的な救済規定を設ける「例示列挙主義」を採っていると説明されています。
つまり、別表第1の2などに具体的に示されている疾病は、業務上疾病のすべてを限定的に列挙したものではありません。
具体的に列挙されていない疾病についても、業務との相当因果関係が認められれば、包括的な規定によって労災の対象となります。
「その他」の疾病を対象とする包括規定がある
別表第1の2には、このような疾病を対象とするための「その他」の規定が設けられています。
第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第8号、第9号には、それぞれの分類の末尾に「その他」の疾病を対象とする規定があります。
さらに、第11号には、「その他業務に起因することの明らかな疾病」という規定があります。
基発第186号では、これらを「包括的救済規定」と説明しています。
したがって、具体的な疾病名が見つからない場合にも、その疾病に近い分類の「その他」の規定や、第11号に該当しないかを確認することになります。
例示されていない疾病は個別に判断する
具体的に列挙された疾病も、列挙されていない疾病も、業務上疾病の基本的な考え方は同じです。
どちらも、業務と疾病との間に相当因果関係が認められるかどうかが基本です。
違いは、その因果関係をどのように判断するかにあります。
基発第186号では、例示疾病については、現在の医学的知見によって業務との因果関係が確立しているものをできる限り定型化したものであるため、一般的に業務と疾病との因果関係が推定されるとしています。
これに対して、具体的に例示されていない疾病では、そのような一般的な形での推定はできません。そのため、実際の業務内容、疾病の状態、有害因子へのばく露などを調べ、個別に業務との相当因果関係を判断することになります。
つまり、
「リストにないから労災ではない」ではなく、「具体的な例示がないので、包括規定に該当するか、仕事との因果関係を個別に検討する」
と考えることになります。
現在の業務上疾病の体系が整えられたのは、昭和53年(1978年)の労働基準法施行規則の改正です。
それまでの業務上疾病の規定は、昭和22年(1947年)の制定以来、実質的な改正が行われていませんでした。
その間に、産業技術の進歩や産業構造・就業構造の変化などによって、労働環境は大きく変わりました。それに伴い、新しい化学物質による中毒、職業がん、特殊な作業態様による疾病など、それまでの規定では十分に対応できない業務上疾病も現れるようになりました。
そこで昭和53年の改正では、医学的知見などから業務との因果関係が確立している疾病をできるだけ具体的に例示するとともに、それ以外の疾病にも対応できる包括的な規定を置くという体系が整えられました。
基発第186号では、この仕組みを「例示列挙主義」と説明しています。
この仕組みであれば、新たな疾病について医学的知見が蓄積されれば例示疾病として追加することができ、まだ具体的に列挙されていない疾病についても、業務との相当因果関係が認められれば包括規定によって対応することができます。
また、同通達では、今後も産業・労働の実態の変化や医学の進歩などに対応するため、別表第1の2や告示の内容を定期的に検討し、必要に応じて改正していくことも示されています。
出典:厚生労働省「業務上疾病の認定基準及び関連通達集(上)」
複数の仕事が原因となった疾病
複数の会社などで働いている労働者の場合には、一つの事業での業務だけではなく、複数の事業での業務上の負荷を総合して判断する仕組みがあります。
たとえば、二つの会社で働いている場合、それぞれの会社での労働時間だけを見れば問題なくても、複数の会社での仕事を合わせたら働きすぎで病気になるかもしれません。
これを複数業務要因災害といいます。
複数業務要因災害の対象となる疾病として、労災保険法施行規則では、脳・心臓疾患、精神障害のほか、複数の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病が定められています。
このような場合は、疾病の原因を調べる際には、一つの勤務先だけでなく、他の勤務先での仕事も含めて確認する必要がある場合があります。
通勤が原因となった疾病
仕事そのものではなく、通勤が原因となって疾病を発症した場合には、通勤災害として労災保険の対象になることがあります。
労災保険法では通勤災害について保険給付を定め、労災保険法施行規則では対象となる疾病を、
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」
と定めています。
たとえば、通勤途中の事故で負傷し、その負傷が原因となって疾病を発症した場合などが考えられます。
通勤による疾病には、業務上疾病について定めた別表第1の2は適用されません。
疾病について労災になるかを調べるときには、仕事が原因なのか、複数の仕事による負荷が原因なのか、通勤が原因なのかによって、確認する法令や判断の入口が異なります。
ここまで見てきた疾病について、何が原因となった疾病なのかという観点から整理すると、次のようになります。
| 原因 | 法的な位置づけ | 判断の基本 |
|---|---|---|
| 一つの事業の業務 | 業務上疾病 | 業務との相当因果関係 |
| 複数の事業の業務 | 複数業務要因災害 | 複数の事業での業務上の負荷を総合して判断 |
| 通勤 | 通勤災害 | 通勤との因果関係 |
このように、同じ「疾病についての労災」であっても、その原因が一つの事業の業務なのか、複数の事業の業務なのか、通勤なのかによって、制度上の位置づけが異なります。
疾病については、まず「何が原因となった疾病なのか」を確認し、その位置づけに応じて法令や認定基準などを確認していくことになります。
まとめ
仕事が原因で発症した疾病は、労災の対象になります。
ただし、疾病はケガと比べて原因が分かりにくく、仕事以外のさまざまな要因が関係していることもあります。そのため、実際の労災実務では、その疾病が仕事を原因として発症したのかを判断することが重要になります。
業務上疾病について調べるときのポイントを整理すると、次のようになります。
- 業務上疾病は、労働基準法施行規則35条と別表第1の2に定められている
- 別表第1の2では、業務上疾病を11の項目に分類している
- 疾病によっては、仕事との因果関係を判断するための認定基準や通達が定められている
- 具体的に列挙されていない疾病でも、業務との相当因果関係が認められれば労災の対象となり得る
- 複数の仕事による疾病や通勤による疾病では、通常の業務上疾病とは異なる制度上の位置づけになる
業務上疾病には多くの種類があり、認定基準や関連通達も数多くあります。
すべてを覚えておく必要はありません。
実務で大切なのは、疾病の案件に直面したときに、「この疾病は制度上どこに位置づけられるのか」「どの認定基準や通達を確認すればよいのか」をたどれることです。
まず別表第1の2で疾病の位置づけを確認し、そこから必要な認定基準や関連通達を調べていく。
この流れを押さえておけば、初めて扱う疾病についても、必要な調査を始めることができます。
参考資料
業務上疾病について詳しく確認する場合は、厚生労働省の次の資料が参考になります。
- 厚生労働省「業務上疾病の認定等」
疾病ごとの認定基準や関連資料を確認できます。 - 厚生労働省「業務上疾病の認定基準及び関連通達集(上)」
労働基準法施行規則別表第1の2の各項目に対応する認定基準や関連通達がまとめられています。今回の記事で取り上げた基発第186号も収録されています。 - 厚生労働省「職業病リスト」
労働基準法施行規則別表第1の2と、これに基づく告示について確認できます。


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