労災保険は、もともと労働者を仕事中や通勤中の災害から保護するために作られた制度です。
ここでいう労働者とは、会社などに雇われて働く人です。
そのため、事業主やフリーランスなど、労働者に当たらない人は、原則として労災保険の対象にはなりません。
しかし、働き方が違っても、仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりする可能性があることに変わりはありません。
そこで設けられているのが、労災保険の「特別加入」という制度です。
フリーランスも労災保険に特別加入できます
以前から、一人親方など一定の仕事をする人には特別加入の制度が設けられていました。
さらに2024年11月から対象が広がり、幅広い業種のフリーランスが特別加入できるようになりました。
特別加入すると、仕事中の事故などについて、治療、休業、障害、遺族などの労災保険給付を受けることができます。
ただし、会社に雇われている労働者とは違い、自動的に対象になるわけではありません。
仕事中の事故などに備えるためには、あらかじめ特別加入の手続きをしておく必要があります。
「自分も加入できる?」「どの区分で加入する?」「どこで手続きする?」という方は、特別加入についての記事をご覧ください。


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