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業務災害とは|労災になるケガ・病気の考え方

仕事中に転んでケガをした。機械を操作していて手を負傷した。

このように、仕事をしているときに仕事が原因でケガをした場合は、労災保険の対象になります。

では、

「休憩時間にケガをした場合は?」

「出張中の事故は?」

「仕事が忙しくて病気になった場合は?」

となると、少し判断が難しくなります。

仕事中に起きたケガや病気が、すべて労災になるわけではありません。

労災保険では、仕事が原因となって労働者が負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合を「業務災害」といいます。

この記事では、どのような場合が業務災害になるのか、基本的な考え方をわかりやすく説明します。

目次

業務災害とは

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

簡単にいえば、仕事が原因となって起きたケガや病気などです。

例えば、

  • 作業中に転倒してケガをした
  • 機械を操作していて手を負傷した
  • 荷物を運んでいて腰を痛めた
  • 仕事で車を運転しているときに交通事故に遭った

といった場合です。

ただし、「会社にいるときのケガ」「勤務時間中のケガ」ならば労災だ、というのはよくある勘違いです。
「倒れるならば、会社で倒れろ」といわれることもありますが、会社で倒れたというだけで労災になるわけではありません。

業務災害かどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」の二つで判断します。

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態にあったか、ということです。

会社で仕事をしているときだけではありません。出張や営業などで会社の外にいる場合でも、仕事として行動していれば業務遂行性が認められることがあります。

そして、もう一つが業務起因性です。

業務起因性とは、仕事とケガや病気との間に一定の因果関係があるかということです。

業務災害と認められるためには、この仕事との関係が重要になります。

厚生労働省・労働局も、業務災害について、業務遂行性を前提として業務起因性が認められることが必要としています。

ケガの場合は仕事との関係が比較的わかりやすい

仕事中の事故によるケガは、仕事との関係を比較的イメージしやすいでしょう。

例えば、工場で機械を操作していて手を挟まれた場合には、機械を操作するという仕事によってケガをしたことがわかります。

事業主の支配・管理下で仕事をしているときに発生した災害については、私的な行為など業務上とは認めにくい事情がない限り、一般に業務上の災害と認められます。

一方、仕事中であっても、仕事とは関係のない私的な行為が原因でケガをしたような場合には、業務災害と認められないことがあります。例えば、仕事とは関係なく会社の機械を使って自分の私物を作っている最中に、その作業が原因でケガをしたような場合です。勤務時間中、会社の中で起きた事故であっても、私的な行為が原因であれば、業務災害と認められないことがあります。

また、休憩中であっても、会社の施設や設備、その管理状況などが原因でケガをした場合には、業務災害になることがあります。例えば、社内の階段に設備上の問題があり、それが原因で転倒してケガをしたような場合です。

一方、休憩時間中の私的な行為そのものが原因でケガをした場合には、原則として業務災害とは認められません。

つまり、「勤務時間中だったか」だけで決まるのではなく、どのような状況で、何が原因となってケガをしたのかを見て判断することになります。

仕事が原因の病気も業務災害になる

業務災害は、事故によるケガだけではありません。

仕事が原因となって病気になった場合も、業務災害になることがあります。

ただし、病気の場合はケガよりも仕事との関係がわかりにくくなります。

例えば、仕事中に転倒して骨折したのであれば、「転倒」という出来事と「骨折」との関係は比較的わかりやすいでしょう。

一方で、

  • 腰痛
  • 脳・心臓疾患
  • 精神障害
  • 化学物質などによる疾病
  • 病原体による感染症

などの場合、その病気が仕事によって発症したものなのか、それ以外の原因によるものなのかを判断する必要があります。

病気は、仕事をしている最中に発症したかどうかだけで決まるものでもありません。

例えば、勤務時間中に病気を発症しても、仕事との因果関係が認められなければ業務上の疾病とはなりません。反対に、勤務時間外に発症しても、仕事による有害な要因などが原因となって発症したと認められれば、業務上の疾病となることがあります。

そのため、業務上の疾病については、疾病の種類に応じて認定基準などが設けられています。

具体的にどのような病気が対象となるのか、どのような基準で判断されるのかについては、別の記事で整理します。

業務災害になると何が補償される?

業務災害と認められると、その状況に応じて労災保険からさまざまな給付を受けることができます。

例えば、ケガや病気の治療が必要な場合には療養補償給付、仕事を休んで賃金を受けられない場合には休業補償給付があります。

さらに、障害が残った場合の障害補償給付、労働者が亡くなった場合の遺族補償給付や葬祭料などがあります。

どのような場合に、どのような給付を受けられるのかについては、「労災保険はどんなときに使える?|補償の内容と請求の流れをわかりやすく解説」で全体を整理しています。

業務災害が起きたら

仕事中にケガをした場合などは、まず会社に事故の状況を報告し、必要な治療を受けます。

労災保険指定医療機関などで治療を受ける場合は、所定の請求書を医療機関に提出することで、原則として窓口で治療費を負担せずに治療を受けることができます。

労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん自分で治療費を支払い、後から労災保険にその費用を請求します。

また、ケガや病気のために仕事を休み、賃金を受けられない場合には、一定の要件を満たせば休業補償給付などを受けることができます。障害が残った場合には障害補償給付、亡くなった場合には遺族補償給付などがあります。

労災保険の給付は、事故が起きれば自動的に支給されるものではありません。それぞれの給付について請求の手続きが必要です。

労災保険の請求書には、事故の発生状況などについて事業主の証明を受ける欄があります。休業補償給付を請求する場合には、賃金についての証明も必要になります。

まず会社に労災であることを伝え、必要な証明を受けて手続きを進めます。

なお、会社が事業主証明をしてくれない場合でも、それだけを理由に労災保険の請求ができなくなるわけではありません。その場合は、労働基準監督署に相談してください。

治療を受ける場合、仕事を休む場合など、状況によって請求する給付や使用する書類は異なります。具体的な請求方法については、それぞれの記事で詳しく説明します。

労災保険の請求について詳しく知りたい方へ

厚生労働省では、労災保険給付の概要や、療養、休業、障害、遺族など、それぞれの給付についてパンフレットを公開しています。請求書の記載方法や具体的な手続きを確認したい場合は、厚生労働省の「労災補償」のページも参考にしてください。

参考:厚生労働省「労働基準情報:労災補償」

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この記事を書いた人

【仕事は学び 仕事を遊ぶ 自由に働く】
やりたいことを、やりたいときに、やりたいように。

IT開発や品質管理の経験を経て、
「技術から人へ」とシフトしキャリア支援へ活動を展開。
現在は労災や働き方支援にも取り組んでいます。

技術・人・制度の視点から、
仕事やキャリアの悩みどころを整理しています。
人の問題に見えることを、構造として捉えたい、という視点で書いています。


資格
・2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
・技術士(総合技術監理部門/情報工学部門)


👉 詳しいプロフィールはこちら
https://yutori.org/hrskad

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