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労災保険はどんなときに使える?|補償の内容と請求の流れをわかりやすく解説

仕事中に仕事が原因でケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合には、労災保険の対象になります。また、通勤中のケガなども、一定の要件を満たせば労災保険の対象になります。

労災保険では、ケガや病気の治療を受けられるほか、仕事を休んだ場合の休業、障害が残った場合、亡くなった場合などにも給付があります。

ただ、多くの人は、労災保険を使った経験はありません。

だから、いざ労災が起きると、

「これは労災になるの?」

「治療費以外には何が補償されるの?」

「会社と本人のどちらが手続きするの?」

「どこに何を請求すればいいの?」

など、わからないことが次々に出てきます。

この記事では、どんなときに労災保険が使えるのか、どんな給付を受けられるのか、どのように請求するのか、労災保険給付の全体像を整理します。

具体的な認定基準や、それぞれの給付の詳しい請求方法については、別の記事で解説します。

目次

労災保険はどんなときに使える?

労災保険は、大きく分けると、仕事が原因となった災害通勤が原因となった災害について給付を行います。

仕事が原因となったものを「業務災害」、通勤によるものを「通勤災害」といいます。

仕事中のケガや仕事が原因の病気

仕事中に、仕事が原因でケガをした場合には、業務災害として労災保険の対象になります。

例えば、仕事で機械を操作していてケガをした、作業中に転倒した、といった場合です。接客中に顧客から暴行を受けたり、営業中に交通事故にあったりした場合なども、労災保険の対象となることがあります。

ケガだけではありません。

仕事が原因で病気になった場合も、労災保険の対象になることがあります。

ただし、「会社で起きたから労災」「仕事中に病気になったから労災」というわけではありません。

仕事とケガや病気との間に一定の因果関係があることが必要です。厚生労働省の資料でも、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」としています。

何が業務災害として認められるのかについては、別の記事で詳しく説明します。

通勤中のケガなど

通勤によってケガをした場合なども、労災保険の対象になります。これを「通勤災害」といいます。

転倒した場合や、交通事故などが考えられます。

ただし、家から会社までの間で起きた事故なら、すべて通勤災害になるわけではありません。

どこからどこまでが通勤なのか、途中で買い物などをした場合はどうなるのか、といったルールがあります。

この記事では、まず仕事による災害だけでなく、通勤による災害も労災保険の対象になると覚えておけば十分です。

通勤災害の具体的な範囲についても、別の記事で整理します。

労災保険では何が補償される?

「労災を使う」というと、病院で治療費を払わなくてよい、というイメージが強いかもしれません。

しかし、労災保険の給付は治療だけではありません。

事故や病気によって仕事を休み、賃金を受けられない場合には休業に対する給付があります。治療をしても障害が残った場合には障害に対する給付があります。

労災保険には、労災が起きた後の状況に応じて、それぞれ給付が用意されています。

治療が必要になった
仕事を休んだ
障害が残った
亡くなった

といった場合です。

代表的なものを見てみましょう。

ケガや病気を治療する

労災によるケガや病気について、必要な治療を受けることができます。

労災保険指定医療機関等で治療を受ける場合には、原則として、窓口で治療費を自己負担することなく、必要な治療を受けることができます。

それ以外の医療機関等で治療を受けた場合には、かかった治療費を請求する仕組みがあります。

仕事を休んだ

ケガや病気の療養のため働くことができず、賃金を受けられない場合には、休業に対する給付があります。

治療費が補償されても、働けなければ生活に影響します。

労災保険は、治療だけでなく、こうした休業による収入への影響についても給付を行う仕組みになっています。

障害が残った

治療を続けても一定の障害が残った場合には、その障害の程度に応じて給付を受けられることがあります。

障害の程度によって、年金として支給される場合と一時金として支給される場合があります。

亡くなった

労災によって亡くなった場合には、一定の要件を満たす遺族に対する給付があります。

また、葬祭を行った人に対する給付もあります。

このほかにも、長期間療養している場合や介護が必要になった場合など、状況に応じた給付があります。

ここでは、労災保険は治療費だけの制度ではないということを押さえておきましょう。

労災保険の給付を受けるには請求が必要

ここで、もう一つ知っておきたいことがあります。

労災事故が起きたからといって、必要な給付がすべて自動的に支給されるわけではありません。

原則として、被災した労働者やその遺族などが、必要な給付を請求します。

会社が書類の作成を手伝ったり、必要な証明をしたりすることはありますが、労災かどうかを会社が決めるわけではありません。保険給付については、被災した労働者や遺族などが請求し、労働基準監督署が必要な確認を行います。

そして、必要な手続きは受けようとする給付によって違います。

ケガをして病院で治療を受けるときと、仕事を休んで休業に対する給付を受けるときでは、手続きは同じではありません。

障害が残った場合や亡くなった場合にも、それぞれ必要な請求があります。

つまり、

「労災になるかどうか」

と、

「労災になった場合に、どの給付を請求するか」

は分けて考えるとわかりやすくなります。

労災保険を使う流れ

ここまでを、実際に労災が起きてからの順番で整理してみましょう。

仕事が原因と思われるケガや病気が起きた
通勤中にケガをした

労災保険の対象になる可能性があるか確認する

治療、休業など必要な給付を確認する

必要な給付を請求する

必要に応じて労働基準監督署が事実関係などを確認する

支給・不支給が決まる

大きな流れはこれだけです。

実際の手続きでは、病院で治療を受ける場合、休業した場合、障害が残った場合などによって、使う請求書や手続きが変わります。

しかし、最初からすべての請求書や制度を覚える必要はありません。

まず、

① 労災になる可能性があるか
② 何の給付が必要か
③ その給付をどう請求するか

の順番で考えれば、必要な手続きが見えてきます。

「何が労災になるか」と「どう請求するか」を分けて考える

労災保険を理解しようとすると、認定の基準や給付の名前、請求書の種類など、たくさんの情報が出てきます。

一度に全部理解しようとすると、かえってわかりにくくなります。

そこで、このサイトでは大きく二つに分けて説明していきます。

一つは、何が労災になるのかです。

仕事中のケガ、仕事が原因となった病気、通勤中の事故などについて、どのような場合に労災保険の対象になるのかを整理します。

もう一つは、労災になったときに、どのように給付を請求するのかです。

治療、休業、障害、遺族など、それぞれの給付について具体的な手続きを説明します。

まず全体像をつかんでから、自分に必要なところを詳しく確認していけばよいでしょう。

まとめ

労災保険は、仕事が原因となったケガや病気、通勤によるケガなどについて、必要な給付を行う制度です。

労災保険で受けられるのは、治療だけではありません。

仕事を休んだ場合、障害が残った場合、亡くなった場合などにも、それぞれ給付があります。

そして、実際に労災保険を使うときには、

労災の対象になるかを確認する

必要な給付を確認する

その給付を請求する

という順番で考えると、全体がわかりやすくなります。

この記事では労災保険給付の全体像を説明しました。

「どんな場合に労災になるのか」「それぞれの給付をどのように請求するのか」については、別の記事で一つずつ詳しく説明していきます。

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この記事を書いた人

【仕事は学び 仕事を遊ぶ 自由に働く】
やりたいことを、やりたいときに、やりたいように。

IT開発や品質管理の経験を経て、
「技術から人へ」とシフトしキャリア支援へ活動を展開。
現在は労災や働き方支援にも取り組んでいます。

技術・人・制度の視点から、
仕事やキャリアの悩みどころを整理しています。
人の問題に見えることを、構造として捉えたい、という視点で書いています。


資格
・2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
・技術士(総合技術監理部門/情報工学部門)


👉 詳しいプロフィールはこちら
https://yutori.org/hrskad

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