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特別加入とは|会社員でなくても労災保険に入れる制度

仕事中や通勤中にケガなどをしたり、仕事が原因で病気になったときなどに、治療費や休業中の補償を受けられるのが労災保険です。

労災保険は、原則として「労働者」を対象とした制度です。そのため、会社員は通常、会社が加入手続きを行い、自分で意識することはほとんどありません。

しかし、仕事をしていても「労働者」に区分されない人がいます。

例えば、

  • 会社の社長や中小事業主
  • 一人親方や個人事業主、フリーランス
  • 海外へ派遣されて働く人

などは、原則として通常の労災保険の対象になりません。

とはいえ、これらの人も仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりする可能性があります。

そこで設けられているのが「特別加入」です。

特別加入を利用すると、一定の条件のもとで、会社員と同じように労災保険の給付を受けることができます。

この記事では、特別加入の仕組みや対象となる人、通常の労災保険との違いをわかりやすく解説します。

参考 : 厚生労働省 労災保険への特別加入


目次

特別加入とは

特別加入とは、通常の労災保険の対象にならない人が、一定の条件で労災保険に加入できる制度です。

対象となる人に応じて、3種類の特別加入があります。

中小事業主など(第1種特別加入)

  • 中小企業の事業主
  • 家族従事者
  • 一定の役員 など

中小企業の事業主や、その事業に従事する家族従事者、一定の役員などを対象とした制度です。

事業主は、会社で働いていても労働者ではないため、通常は労災保険の対象になりません。

そこで、中小企業の事業主などについては、一定の条件を満たすことで特別加入できるようになっています。


一人親方・フリーランスなど(第2種特別加入)

  • 一人親方
  • 個人事業主
  • 特定作業従事者
  • 一定のフリーランス など

一人親方や個人事業主、特定作業従事者、一定のフリーランスなどを対象とした制度です。

これらの人は、自分で仕事を請け負って働くため、労働者には当たりません。そのため、通常の労災保険の対象外です。

一方で、建設現場や配達、IT業務など、仕事中の事故や病気のリスクは会社員と変わりません。

会社員であれば会社が労災保険の手続きを行いますが、一人親方やフリーランスは、自分で特別加入を検討する必要があります。そのため、制度があることを知らないまま働いている人も少なくありません。

第2種特別加入は、もともと建設業などの一人親方を対象として始まりました。その後、対象となる職種が順次追加され、さらに令和6年には、職種だけでなく「フリーランス」という働き方にも対応できるよう制度が見直されました。

現在では、働き方の多様化に合わせて対象が広がり、一定のフリーランスも特別加入できるようになっています。

※ フリーランスなどの特別加入については、別の記事で詳しく解説します。


海外へ派遣される人(第3種特別加入)

日本の会社などから海外へ派遣されて働く人を対象とした制度です。

労災保険は、日本国内で働く労働者を対象とした制度です。そのため、海外へ派遣されて働く場合は、通常の労災保険だけでは保護されません。

このような海外派遣者のために、第3種特別加入の制度が設けられています。

なお、海外出張中の災害は、国内出張と同様に業務災害となります。


特別加入すると受けられる補償

特別加入すると、通常の労働者と同じように、業務が原因でケガをしたり病気になった場合などに、労災保険の給付を受けることができます。また、多くの特別加入者は通勤災害についても給付の対象になります。

主な給付は次のとおりです。

  • 療養(補償)等給付
    治療や入院など、必要な療養を受けるための給付です。
  • 休業(補償)等給付
    ケガや病気のため働くことができず、休業したときの給付です。
  • 障害(補償)等給付
    症状が固定した後に障害が残った場合の給付です。
  • 遺族(補償)等給付
    不幸にも亡くなった場合に、遺族へ支給される給付です。

このほかにも、介護(補償)等給付や葬祭料(葬祭給付)など、状況に応じたさまざまな給付があります。 

ただし、特別加入は対象者ごとに制度が設けられているため、業務災害や通勤災害として認められる範囲は、加入区分によって異なります。

詳しくは、ご自身に該当する「特別加入制度のしおり」をご確認ください。

自分に合った資料はこちら

加入区分ごとに、厚生労働省が「特別加入制度のしおり」を公開しています。

通常の労災保険との違い

特別加入では、療養や休業など受けられる給付は通常の労災保険とほぼ同じです。

ただし、給付額の計算方法には違いがあります。

通常の労働者は、会社から受け取っている賃金をもとに、休業(補償)等給付などの給付額が決まります。

一方、特別加入者には労働者としての賃金がありません。

そのため、加入するときに給付基礎日額を選択します。

給付基礎日額は、次のような給付額を計算する基準となる金額です。

  • 休業(補償)等給付
  • 障害(補償)等給付
  • 遺族(補償)等給付

また、給付基礎日額が高くなるほど、保険料も高くなります。

一方、療養(補償)等給付(治療費など)は、給付基礎日額に関係なく必要な給付が行われます。

そのため、給付基礎日額は、休業した場合や障害が残った場合、また遺族への補償をどの程度確保したいかを考えて選ぶことになります。

給付基礎日額や保険料については、厚生労働省が公開している「特別加入制度のしおり」の「給付基礎日額・保険料」の項目をご確認ください。

加入手続き

特別加入は、通常の労災保険のように労働基準監督署へ直接加入手続きを行うものではありません。

加入する区分によって、手続きの方法が異なります。

第1種・第2種特別加入

中小事業主等(第1種)は、労働保険事務組合を通じて加入します。

一人親方・個人事業主・フリーランスなど(第2種)は、それぞれの特別加入団体を通じて加入します。

加入を希望する場合は、自分で加入先を探し、必要な手続きを行います。

なお、第1種特別加入では、中小事業主本人が特別加入するためには、会社の労働保険事務を労働保険事務組合へ委託していることが必要です。

そのため、事業主本人だけでなく、会社の労働保険についても事務組合を通じて手続きを行うことになります。

第3種特別加入

海外派遣者(第3種)は、日本国内の会社を通じて加入手続きを行います。

会社が労働保険事務を労働保険事務組合へ委託している場合は、その事務組合を通じて手続きを行います。

一方、会社が労働保険事務を自ら行っている場合は、会社が手続きを行います。

そのため、第3種特別加入では、本人が加入先を探す必要はなく、勤務先を通じて手続きを進めることになります。

加入先を探すには

第1種特別加入を希望する場合は、労働保険事務組合へ相談します。

第2種特別加入を希望する場合は、自分の仕事に対応した特別加入団体を通じて加入します。

厚生労働省では、全国の特別加入団体をまとめた「特別加入団体一覧表」を公開しています。

加入を希望する方は、お住まいの地域や職種に対応した団体を探す際にご利用ください。

まとめ

労災保険は、原則として労働者を対象とした制度です。

そのため、仕事をしていても、事業主や一人親方、個人事業主、フリーランス、海外派遣者などは、通常の労災保険の対象にならない場合があります。

こうした人たちが、一定の条件のもとで労災保険に加入できる制度が「特別加入」です。

特別加入すると、業務や通勤が原因でケガをしたり病気になった場合に、療養、休業、障害、遺族補償など、通常の労災保険と同様の給付を受けることができます。

また、特別加入では、給付基礎日額を選択して加入するため、その金額をもとに給付額や保険料が決まります。

加入手続きは、第1種・第2種は労働保険事務組合などの加入団体を通じて行い、第3種は勤務先を通じて行います。

「自分は労災保険の対象外だから関係ない」と思っていても、特別加入を利用できる場合があります。

仕事中の万一に備えるためにも、まずは自分が特別加入の対象になるか確認してみましょう。

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この記事を書いた人

【仕事は学び 仕事を遊ぶ 自由に働く】
やりたいことを、やりたいときに、やりたいように。

IT開発や品質管理の経験を経て、
「技術から人へ」とシフトしキャリア支援へ活動を展開。
現在は労災や働き方支援にも取り組んでいます。

技術・人・制度の視点から、
仕事やキャリアの悩みどころを整理しています。
人の問題に見えることを、構造として捉えたい、という視点で書いています。


資格
・2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
・技術士(総合技術監理部門/情報工学部門)


👉 詳しいプロフィールはこちら
https://yutori.org/hrskad

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