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通勤災害とは|通勤途中のケガは労災?寄り道したら?

労災保険では通勤中の事故についても「通勤災害」として補償しています。

例えば、通勤途中に交通事故に遭ったり、駅の階段で転んでケガをしたりした場合には、労災保険の対象になることがあります。ただし、通勤中なら「通勤災害」になるのではなく、労働保険で定める「通勤」中に、「通勤が原因で」「怪我や病気」になったことが支給の条件です。

そのため通勤途中の事故が労災になるかを考えるときは、

・そのとき、労災保険でいう「通勤」をしていたのか

・そのケガや病気が「通勤によるもの」なのか

の二つを確認します。

私たちは、仕事に行く時に、ときには、寄り道もするし、買い物もする、通院もします。仕事が終わってからも職場で、しばらく雑談しているかもしれません。友人に家に一泊することもあるでしょう。

自宅と会社をただ移動するだけではないので、複雑なのです。

この記事では、通勤災害になるのはどのような場合なのか、寄り道をした場合も含めて、具体的な例を挙げながら説明します。

目次

通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が「通勤によって」負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合の災害です。

たとえば、自宅から会社へ向かう途中で交通事故に遭った場合や、会社から帰宅する途中に転倒してケガをした場合などが考えられます。

ただし、労災保険では、どのような移動を「通勤」とするのかが定められています。

「会社へ行く途中だった」「会社から帰る途中だった」というだけでは、労災保険の「通勤」にはなりません。

まずは、事故に遭ったときの移動が、この「通勤」に当たるかを確認します。

どこからどこまでが「通勤」になる?

まず、経路を考えましょう。もっとも一般的なのは、

自宅 → 会社

会社 → 自宅

という移動です。

ただし、労災保険でいう通勤には、これ以外の移動もあります。

複数の会社などで働いている人が、一つ目の勤務先から次の勤務先へ移動する場合や、一定の要件を満たす単身赴任者が赴任先の住居と家族の住む住居との間を移動する場合なども、通勤に含まれることがあります。

そして、こうした移動を「合理的な経路及び方法」で行っていることが必要です。

次に、どの移動までが、通勤なのか、考えてみます。

例えば、

仕事を終えて自宅へ帰る途中、久しぶりに古い友人に会ったとします。

少し立ち話をして、自宅に向かうのは、通勤が続いていると考えていいでしょう。

一緒に飲食店に入って食事をしたらどうでしょう。

さらに、そのまま友人の家へ行って一泊し、翌朝自宅へ帰った場合はどうでしょうか。

一泊した後の自宅への移動を「通勤」と考えるのは無理がありそうです。

では、どこから「通勤」ではなくなるのでしょうか。

労災保険では、通勤経路上で通勤とは関係のない行為をすることを「中断」といいます。また、合理的な通勤経路から外れることを「逸脱」といいます。

ただ、現実の行動は、「通勤」か「通勤ではない」かがいつも簡単に分かれるわけではありません。

逸脱や中断をした場合には、原則として、その時点から労災保険でいう「通勤」ではなくなります。

ただし、すべての寄り道や途中の行為が逸脱・中断になるわけではありません。また、逸脱・中断に当たる場合でも、一定の行為については、その後に合理的な通勤経路へ戻れば、再び「通勤」として扱われることがあります。

このあたりが、通勤災害を考えるときに少し複雑なところです。

会社に届けている通勤経路と違っても労災になる?

労災保険で問題になるのは、会社に届けた経路と同じかどうかではなく、その移動が通勤として「合理的な経路及び方法」といえるかどうかです。

「合理的な経路及び方法」というのは,「当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等」です。

たとえば、電車が止まっていたため別の路線を使ったり、道路事情によって別の道を通ったりすることがあります。

電車通勤として会社に届けながら、実際には自転車で通勤していたり、バス通勤の定期代をもらいながら、徒歩で通勤しているかもしれません。

また、通常利用できる交通手段は一つとは限りません。家から駅の間に、公園があるとします。公園を右側の道を通る人、左側の道を通る人、中を通り抜ける人、どれも不思議ではありません。

そのため、事故が起きたときには、実際にどこからどこへ、何のために、どのような経路・方法で移動していたのかを確認することになります。

通勤途中にちょっと寄り道したら?

通勤途中に、ちょっとした用事を済ませるのは、誰にでもあることでしょう。

たとえば、

・通勤経路の近くにあるトイレを利用する

・経路上の店で飲み物を買う

・帰宅途中に短時間休憩する

といった、通勤の途中で通常行われるような「ささいな行為」であれば、通勤が途切れたとは扱われないことがあります。

一方、通勤とは関係のない目的で通常の経路から外れたり、通勤経路上で通勤とは関係のない行為をしたりすると、扱いが変わります。

寄り道をすると、その後も労災にならない?

通勤の途中で逸脱や中断をした場合、原則として、その間だけでなく、その後の移動も「通勤」とは扱いません。

たとえば、仕事帰りに通勤とは関係のない私的な用事のために大きく経路を外れた場合などには、原則としてその時点で、「通勤」ではなくなったと考えます。

ただし、ここに例外があります。

日常生活上必要な一定の行為を、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行った場合には、その行為をしている間は通勤とはなりませんが、合理的な通勤経路に戻った後は、再び通勤として扱われます。

対象になる行為としては、

・日用品の購入など

・一定の職業訓練や教育訓練

・選挙権の行使など

・病院や診療所で診察や治療を受けることなど

・一定の家族の介護

などがあります。

帰りにスーパーで買い物をしたら?

仕事から帰る途中で、夕食の材料や日用品を買うためにスーパーへ寄ることもあるでしょう。
日用品の購入など、日常生活上必要な一定の行為を最小限度の範囲で行った場合には、買い物を終えて通勤経路に戻った後は、再び「通勤」として扱われることがあります。

たとえば、

会社

通常の通勤経路

スーパーへ寄る

買い物

通常の通勤経路へ戻る

自宅

という場合です。

この場合、スーパーへ逸脱して買い物をしている間は「通勤」ではありません。

したがって、スーパーの中で転んでケガをした場合などは、原則として通勤災害にはなりません。

一方、買い物を終えて合理的な通勤経路に戻れば、そこから再び「通勤」として扱われることがあります。

通勤の「逸脱・中断」の考え方を図で確認する(佐賀労働局)

病院に寄って帰った場合は?

病院や診療所で診察や治療を受けることも、法律で定められた日常生活上必要な行為の一つです。

そのため、仕事帰りに病院へ寄った場合でも、必要な範囲であれば、診察を終えて合理的な通勤経路に戻った後は、再び通勤として扱われることがあります。

ただし、病院へ向かうために通常の通勤経路を外れている間や、診察を受けている間そのものが通勤になるわけではありません。例えば、病院の入り口の階段で転んでけがをしても、通勤中ではないので、通勤災害とはなりません

「必要な寄り道なら、その寄り道中もすべて労災になる」という意味ではないことに注意が必要です。

飲食店やジムに寄った場合は?

すべての寄り道について、元の通勤経路に戻れば通勤が再開するわけではありません。

たとえば、仕事帰りに飲食店で長時間飲食したり、映画を見たり、ジムで運動したりすることは、日用品の購入や病院での診察・治療などとは異なります。

このような私的な目的で逸脱・中断した場合には、元の通勤経路に戻っても、その後の移動は原則として「通勤」にはなりません。

一方、経路上で飲み物を買うなど、通勤の途中で通常行われる程度の行為であれば、そもそも逸脱・中断にならない場合があります。

同じ「寄り道」に見えても、その目的、場所、時間などによって扱いが変わります。

保育園への送迎などは扱いが違う

子どもを保育園などへ送ってから会社へ向かう場合や、仕事の帰りに子どもを迎えに行く場合には、保育園への送迎を含む経路が、合理的な通勤経路として認められることがあります。

たとえば、共働きなどで子どもを保育園へ送迎する必要があり、そのために通る経路であれば、単なる私的な寄り道ではなく、その経路自体が合理的な通勤経路と認められる場合があります。

そのため、「保育園に寄ったから通勤ではない」と単純に判断することはできません。

これは、スーパーで買い物をするために通勤経路を外れる場合とは考え方が異なります。保育園への送迎では、送迎を含む経路そのものが合理的な通勤経路となる場合があるからです。

交通事故だけでなく、転倒も通勤災害

通勤災害というと交通事故を思い浮かべることが多いですが、交通事故に限りません。

たとえば、

・自動車やバイク、自転車で交通事故に遭った

・歩いていて転倒した

・駅の階段で転んだ

・自転車で転倒した

なども、労災保険でいう通勤中に起きた災害であれば、通勤災害となる可能性があります。

相手のいる交通事故の場合には、通常の通勤災害の手続きに加えて「第三者行為災害」としての手続きが必要になることがあります。

「第三者行為災害とは|仕組み・損害賠償との関係・手続きを解説

通勤途中に誰かに殴られた場合は?

通勤途中に第三者から暴行を受けてケガをした場合も、通勤災害となることがあります。

突然、通勤途中に第三者から暴行を受けたような場合には、「交通事故ではないから労災ではない」と決めつけず、通勤災害に当たるかを確認したほうがよいでしょう。

ただし、通勤途中の暴行がすべて通勤災害になるわけではありません。

たとえば、個人的な恨みによる暴行や、自分から争いを起こしたことによるケガなど、明らかに通勤とは関係のない事情によって生じた災害は、通勤災害とは認められません。

通勤中に病気になった場合は?

通勤災害には「負傷」だけでなく「疾病」も含まれます。

ただし、通勤中に病気を発症したというだけで、通勤災害になるわけではありません。

たとえば、通勤電車の中でたまたま心筋梗塞や脳梗塞を発症したとしても、「通勤中に起きた」ということと「通勤によって発症した」ということは別です。

通勤災害となるためには、その病気が「通勤によって」生じたと認められる必要があります。

また、長時間労働など仕事上の負荷が原因となって脳・心臓疾患などを発症した場合には、通勤災害ではなく「業務災害」として検討される場合があります。

通勤災害になるか迷ったら

通勤災害になるかどうかは、単に「会社へ行く途中だった」「会社から帰る途中だった」というだけでは判断できません。

まず、

・仕事に関係した移動だったか

・合理的な経路や方法だったか

・途中で寄り道をしていないか

・寄り道をした場合、それはどのような目的だったか

・事故が起きたのはどの場所、どの時点だったか

・そのケガや病気は通勤によるものか

などを確認します。

一方で、次のような理由だけで、通勤災害ではないと決まるものでもありません。

・会社に届けた経路と違っていた

・途中で寄り道をした

・交通事故ではなく、自分で転んだ

通勤災害になるかを考えるときは、

・そのとき、労災保険でいう「通勤」をしていたのか

・そのケガや病気が「通勤によるもの」なのか

の二つに分けて考えるとわかりやすくなります。

通勤災害に当たるか判断に迷う場合には、自分や会社だけで「労災ではない」と決めてしまわず、労働基準監督署などに確認するとよいでしょう。

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この記事を書いた人

【仕事は学び 仕事を遊ぶ 自由に働く】
やりたいことを、やりたいときに、やりたいように。

IT開発や品質管理の経験を経て、
「技術から人へ」とシフトしキャリア支援へ活動を展開。
現在は労災や働き方支援にも取り組んでいます。

技術・人・制度の視点から、
仕事やキャリアの悩みどころを整理しています。
人の問題に見えることを、構造として捉えたい、という視点で書いています。


資格
・2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
・技術士(総合技術監理部門/情報工学部門)


👉 詳しいプロフィールはこちら
https://yutori.org/hrskad

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