仕事中や通勤中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合には、労災保険の対象になることがあります。
労災保険は、働く人が仕事や通勤による事故などで困らないように設けられている制度です。
労災と認められれば、必要な治療を自己負担なく受けることができます。
ケガや病気のために仕事を休み、給料を受けられない場合には、4日目から、休業前の賃金をもとに計算した額のおおむね8割が支給されます。
また、障害が残った場合には、その程度に応じて年金や一時金が支給されます。亡くなった場合には、遺族への給付や葬儀の費用に対する給付もあります。
どんなときに労災になる?
たとえば、次のような場合です。
- 仕事中にケガをした
- 通勤途中に事故にあった
- 仕事が原因で病気になった
会社などに雇われて働いている人は、原則として労災保険の対象になります。正社員だけでなく、パートやアルバイトなども対象です。
会社が労災保険の加入手続きをしていなかった場合でも、それだけを理由に労災保険を使えなくなるわけではありません。
「このケガは労災になるの?」
「治療費以外に、どんな補償があるの?」
「どうやって請求すればいいの?」
そんなときは、労災保険の請求についての記事をご覧ください。


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