働き始めると、
- 残業
- 休憩
- 休日
- 有給
など、
働く時間や休み方の悩みや疑問が出てきます。
ところが実際には、
- 昔からこうだから
- みんなやっているから
- 忙しいから仕方ない
という“空気”で進んでいることも少なくありません。
実は、
働く時間や休み方には、
かなり細かい「働き方のルール」があります。
会社ごとの判断だけで、
自由に決めているのではありません。
今回は、
働く人が最低限知っておきたい
「働き方のルール」の全体像を整理します。
「働き方」にはルールがある
- 労働時間
- 残業
- 休憩
- 休日
- 有給休暇
などは、
会社ごとに自由に決めるものではありません。
働き方には、
最低限のルールがあります。
そして、
会社のルールや契約も、
その基準を下回ることはできません。
例えば、
- 残業は何時間でもOK
- 有給は使わせない
- 休憩なしで働く
といった内容を、
会社が独自に決めても、
そのまま有効になるわけではありません。
もちろん、
実際の職場では、
会社ごとの違いがあります。
ただ、
その違いも、
最低限のルールの範囲内での違いです。
だからこそ、
「普通に働く」にもルールがある
ということを、
知っておくことが大切です。
労働時間には上限がある
実は、
週40時間を超えて働かせると、
法律上の問題になることがあります。
働く時間には、
原則として上限があります。
基本は、
- 1日8時間
- 週40時間
です。
これを超えて働く場合は、
「時間外労働(残業)」になります。
そして、
残業をする場合には、
会社側も手続きが必要です。
ここで出てくるのが、
「36協定(サブロク協定)」です。
これは、
労働基準法36条に基づく協定なので、
「36協定」と呼ばれています。
会社が、
法定労働時間(週40時間)を超えて働いてもらう場合には、
- 労働者側の代表
- 会社
で協定を結び、
労働基準監督署へ届け出る必要があります。
会社によっては、
残業をする時に、
上司や管理者へ申請する仕組みがあると思います。
こうした管理も、
36協定などのルールと関係しています。
ただし、
36協定を結べば、
無制限に残業できるわけではありません。
原則として、
- 月45時間
- 年360時間
という上限があります。
つまり、
「忙しいから何時間でも働かせてよい」
という仕組みではありません。
もちろん、
実際の現場では、
- 繁忙期
- トラブル対応
- 納期対応
など、
どうしても忙しくなる時期もあります。
ただ、
そうした場合でも、
ルールの範囲内で運用することが前提になります。
「頑張っていること」と、
「ルールとして問題がないこと」は別です。
これも、
働き方のルールの一つです。
「休憩」と「休日」は、それぞれ別のルール
働いていると、
- 休憩
- 休日
- 有給休暇
を、
なんとなく同じように考えてしまいがちです。
でも、
実際には、
それぞれ別のルールがあります。
休憩時間のルール
例えば、
1日の労働時間が、
- 6時間を超える場合 → 最低45分
- 8時間を超える場合 → 最低1時間
の休憩が必要になります。
そして、
休憩は、
「仕事から離れられる時間」
であることが前提です。
例えば、昼休みに、
- 電話番をしている
- 来客対応を求められる
- 店番をしている
- すぐ戻れるよう待機している
といった状態だと、
「完全に休憩している」とは言いにくい場合があります。
こうした時間は、
「手待時間」と呼ばれることがあります。
実際には待機しているだけでも、
会社の指示があれば、
すぐ対応しなければならない状態だからです。
つまり、
労働者が、
使用者の指揮命令下に置かれている
状態であり、
仕事の時間として扱われる場合があります。
「休日」にも種類がある
また、
休日にも種類があります。
例えば、
「週休2日制」でも、
- 法律上、最低限必要な休日(法定休日)
- 会社が独自に設定している休日(所定休日)
が混ざっています。
この違いは、
- 休日出勤
- 割増賃金
- 振替休日
などの考え方にも関係してきます。
例えば、
「土曜日に出勤した」
という場合でも、
必ずしも「休日労働」になるとは限りません。
その土曜日が法定休日であれば、
「休日労働」として扱われます。
一方で、
その土曜日が所定休日であれば、
休日労働ではなく、
「時間外労働(残業)」として扱われることがあります。
つまり、
「休みの日に働いた」
としても、
すべて同じ扱いになるわけではありません。
会社によっては、
- 土曜日を所定休日
- 日曜日を法定休日
としているところも多いようです。
ただ、
逆の設定になっている場合もあります。
そして、
こうした違いは、
割増賃金の考え方にも関係してきます。
理解のため、
給与明細などで確認してみるのもおすすめです。
有給休暇は「特別なお願い」ではない
有給休暇についても、
「空気」で運用されていることがあります。
例えば、
- 忙しいから休みにくい
- 理由を詳しく説明しないといけない気がする
- 周りに申し訳ない
と感じる人も少なくありません。
でも、
有給休暇は、
条件を満たせば取得できる制度です。
もちろん、
実際の職場では、
調整や相談が必要になることもあります。
ただ、
「取りにくい空気がある」
ことと、
「制度として認められていない」
ことは別です。
有給休暇については、
法律上、
労働者側の権利がかなり強く認められています。
会社側にも、
「時季変更権」と呼ばれる調整の仕組みはあります。
ただ、
これは、
「その時期に休まれると、
会社の運営に大きな支障が出る」
ような場合に、
取得時期の変更をお願いできる、
というものです。
つまり、
- 忙しいからダメ
- なんとなく困るからダメ
- 周りとのバランスが取れないからダメ
というような理由で、
拒否できる仕組みではありません。
ここでも、
- 現場の空気
- 制度上のルール
を分けて考えることが大切になります。
だからこそ、
一度ルールを確認してみることにも意味があります。
「普通だから」で続いてしまうことがある
働いていると、
- 昔からこう
- みんなやっている
- 忙しいから仕方ない
という理由で、
同じ働き方が続いていることもあります。
もちろん、
それぞれの現場には、長い経験の中で作ってきたやり方があります。
ただ、
「昔からのやり方」と、
「ルールとして正しいこと」
は別です。
特に、
働き始めたばかりの頃は、
- これが普通なんだ
- 社会ってこういうものなんだ
と思いやすい。
でも、
後から振り返ると、
- 本当はルールが違っていた
- 誤解していた
- 無理をしていた
ということもあります。
だからこそ、
働き方のルールを知っておくことには意味があります。
まず確認したいもの
働き方のルールについて迷った時は、
- 雇用契約書
- 就業規則
- シフト
- 給与明細
- 有給のルール
などを、
一度確認してみる良い機会になります。
実際には、
「なんとなく働いている」ことも多いのですが、
確認してみると、
- 思っていた内容と違った
- ルールが決まっていた
- 誤解していた
ということもあります。
まとめ
「頑張ること」は大事です。
でも、
働き方には、
最低限のルールがあります。
知らないままだと、
無理をしていることに
気づきにくくなることもあります。
だからこそ、
まずは、
「普通に働く」にもルールがある
と知ることが、
働き方を考える第一歩だと思います。


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