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健康保険・年金・労災保険の違い|病気・ケガ・休業・障害・死亡で使える制度を整理

病気やケガをしたときは、健康保険があります。

会社員であれば、病気やケガで仕事を休んだときに、健康保険から傷病手当金を受けられる場合もあります。

障害が残ったときには、障害年金を受けられることがあります。

亡くなった場合には、一定の遺族に遺族年金が支給されることもあります。

そう考えると、

「健康保険も年金もあるのに、労災保険は何のためにあるのだろう?」

と思う人もいるかもしれません。

会社員であれば、労災保険は会社が手続きをしてくれるので、あまり意識することもありません。

一方、フリーランスなどは、仕事中の事故に備えるために、自分で労災保険の特別加入を検討することになります。

「健康保険もあるし、民間の医療保険にも入っている。それでも労災保険は必要なのだろうか?」

そんな疑問を持つこともあると思います。

そこでこの記事では、

  • 病気やケガをしたとき
  • 仕事を休んだとき
  • 障害が残ったとき
  • 亡くなったとき

に、健康保険、年金、労災保険から、どのような給付を受けられるのかを整理します。

なお、公的な保険は、自分だけで保険料を負担しているものばかりではありません。

会社員の場合、健康保険や厚生年金の保険料は会社も負担していますし、労災保険料は原則として会社が負担しています。

一方、フリーランスが利用する国民健康保険や国民年金、労災保険の特別加入では、自分で負担する部分が大きくなります。

ただし、この記事では保険料の金額や計算方法までは扱いません。

まずは、

「何が起きたときに、どの公的保険が使えるのか」

を知っておきましょう。

なお、同じケガや病気でも、原因によって使う制度が変わります。

休日に転んでケガをした場合と、仕事中に転んでケガをした場合では、使う保険が違います。

また、労災保険は、仕事中や通勤中であれば必ず給付されるわけではありません。仕事との関係や通勤として認められる範囲など、一定の要件があります。

この記事では、そうした細かな認定要件には深入りせず、まず健康保険・年金・労災保険の役割の違いを表で整理します。

目次

健康保険・年金・労災保険を表で整理

こんなとき健康保険年金労災保険
病気・ケガをした○ 医療費の給付○ 仕事・通勤が原因なら療養給付
仕事を休んだ○ 傷病手当金など
(国民健康保険では原則として支給されない)
○ 休業給付
障害が残った○ 障害年金○ 障害給付
亡くなった○ 遺族年金○ 遺族給付

※健康保険の傷病手当金は、主に会社員などが加入する健康保険の制度です。国民健康保険には、原則として同様の傷病手当金はありません。

※労災保険は、仕事中や通勤中の災害であれば必ず給付されるわけではなく、業務災害・通勤災害として認められる必要があります。

※同じ事故や病気について複数の制度から給付を受けられる場合は、給付額が調整されることがあります。

まとめ

健康保険、年金、労災保険は、どれも生活を支える公的な制度ですが、役割は同じではありません。

「病気やケガをしたときには健康保険」、「障害が残ったときや亡くなったときには年金」、「仕事や通勤が原因のケガや病気には労災保険」が関係します。

ただし、こうした給付を受けるには、それぞれの制度の対象になっている必要があります。

会社員であれば、健康保険や厚生年金は会社を通じて加入し、労災保険も勤務先で働く労働者として対象になります。

一方、フリーランスの場合は、自分で国民健康保険や国民年金に加入し、仕事中の事故に備えるには労災保険の特別加入を検討することになります。

特に労災保険の特別加入は、事故が起きてから加入することはできません。仕事中の万一に備えるには、あらかじめ加入しておく必要があります。

だからこそ、何か起きてから調べるのではなく、

「自分は今、どの制度に入っていて、何が起きたときに何が使えるのか」

を一度確認しておくことが大切です。

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この記事を書いた人

【仕事は学び 仕事を遊ぶ 自由に働く】
やりたいことを、やりたいときに、やりたいように。

IT開発や品質管理の経験を経て、
「技術から人へ」とシフトしキャリア支援へ活動を展開。
現在は労災や働き方支援にも取り組んでいます。

技術・人・制度の視点から、
仕事やキャリアの悩みどころを整理しています。
人の問題に見えることを、構造として捉えたい、という視点で書いています。


資格
・2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
・技術士(総合技術監理部門/情報工学部門)


👉 詳しいプロフィールはこちら
https://yutori.org/hrskad

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