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働く人が最低限知っておきたい|働き方編 — 「普通に働く」にもルールがある

ノートと書類を整理しながら、働き方のルールを考えるイメージ

働き始めると、

  • 残業
  • 休憩
  • 休日
  • 有給

など、
働く時間や休み方の悩みや疑問が出てきます。

ところが実際には、

  • 昔からこうだから
  • みんなやっているから
  • 忙しいから仕方ない

という“空気”で進んでいることも少なくありません。

実は、
働く時間や休み方には、
かなり細かい「働き方のルール」があります。

会社ごとの判断だけで、
自由に決めているのではありません。

今回は、
働く人が最低限知っておきたい
「働き方のルール」の全体像を整理します。


目次

「働き方」にはルールがある

  • 労働時間
  • 残業
  • 休憩
  • 休日
  • 有給休暇

などは、
会社ごとに自由に決めるものではありません。

働き方には、
最低限のルールがあります。

そして、
会社のルールや契約も、
その基準を下回ることはできません。

例えば、

  • 残業は何時間でもOK
  • 有給は使わせない
  • 休憩なしで働く

といった内容を、
会社が独自に決めても、
そのまま有効になるわけではありません。

もちろん、
実際の職場では、
会社ごとの違いがあります。

ただ、
その違いも、
最低限のルールの範囲内での違いです。

だからこそ、

「普通に働く」にもルールがある

ということを、
知っておくことが大切です。


労働時間には上限がある

実は、
週40時間を超えて働かせると、
法律上の問題になることがあります。

働く時間には、
原則として上限があります。

基本は、

  • 1日8時間
  • 週40時間

です。

これを超えて働く場合は、
「時間外労働(残業)」になります。

そして、
残業をする場合には、
会社側も手続きが必要です。

ここで出てくるのが、
「36協定(サブロク協定)」です。

これは、
労働基準法36条に基づく協定なので、
「36協定」と呼ばれています。

会社が、
法定労働時間(週40時間)を超えて働いてもらう場合には、

  • 労働者側の代表
  • 会社

で協定を結び、
労働基準監督署へ届け出る必要があります。

会社によっては、
残業をする時に、
上司や管理者へ申請する仕組みがあると思います。

こうした管理も、
36協定などのルールと関係しています。

ただし、
36協定を結べば、
無制限に残業できるわけではありません。

原則として、

  • 月45時間
  • 年360時間

という上限があります。

つまり、

「忙しいから何時間でも働かせてよい」

という仕組みではありません。

もちろん、
実際の現場では、

  • 繁忙期
  • トラブル対応
  • 納期対応

など、
どうしても忙しくなる時期もあります。

ただ、
そうした場合でも、
ルールの範囲内で運用することが前提になります。

「頑張っていること」と、
「ルールとして問題がないこと」は別です。

これも、
働き方のルールの一つです。

「休憩」と「休日」は、それぞれ別のルール

働いていると、

  • 休憩
  • 休日
  • 有給休暇

を、
なんとなく同じように考えてしまいがちです。

でも、
実際には、
それぞれ別のルールがあります。

休憩時間のルール

例えば、
1日の労働時間が、

  • 6時間を超える場合 → 最低45分
  • 8時間を超える場合 → 最低1時間

の休憩が必要になります。

そして、
休憩は、

「仕事から離れられる時間」

であることが前提です。

例えば、昼休みに、

  • 電話番をしている
  • 来客対応を求められる
  • 店番をしている
  • すぐ戻れるよう待機している

といった状態だと、
「完全に休憩している」とは言いにくい場合があります。

こうした時間は、
「手待時間」と呼ばれることがあります。

実際には待機しているだけでも、
会社の指示があれば、
すぐ対応しなければならない状態だからです。

つまり、

労働者が、
使用者の指揮命令下に置かれている
状態であり、
仕事の時間として扱われる場合があります。

「休日」にも種類がある

また、
休日にも種類があります。

例えば、
「週休2日制」でも、

  • 法律上、最低限必要な休日(法定休日)
  • 会社が独自に設定している休日(所定休日)

が混ざっています。

この違いは、

  • 休日出勤
  • 割増賃金
  • 振替休日

などの考え方にも関係してきます。

例えば、

「土曜日に出勤した」

という場合でも、
必ずしも「休日労働」になるとは限りません。

その土曜日が法定休日であれば、
「休日労働」として扱われます。

一方で、
その土曜日が所定休日であれば、
休日労働ではなく、
「時間外労働(残業)」として扱われることがあります。

つまり、

「休みの日に働いた」

としても、
すべて同じ扱いになるわけではありません。

会社によっては、

  • 土曜日を所定休日
  • 日曜日を法定休日

としているところも多いようです。

ただ、
逆の設定になっている場合もあります。

そして、
こうした違いは、
割増賃金の考え方にも関係してきます。

理解のため、
給与明細などで確認してみるのもおすすめです。

有給休暇は「特別なお願い」ではない

有給休暇についても、
「空気」で運用されていることがあります。

例えば、

  • 忙しいから休みにくい
  • 理由を詳しく説明しないといけない気がする
  • 周りに申し訳ない

と感じる人も少なくありません。

でも、
有給休暇は、
条件を満たせば取得できる制度です。

もちろん、
実際の職場では、
調整や相談が必要になることもあります。

ただ、

「取りにくい空気がある」

ことと、

「制度として認められていない」

ことは別です。

有給休暇については、
法律上、
労働者側の権利がかなり強く認められています。

会社側にも、
「時季変更権」と呼ばれる調整の仕組みはあります。

ただ、
これは、

「その時期に休まれると、
会社の運営に大きな支障が出る」

ような場合に、
取得時期の変更をお願いできる、
というものです。

つまり、

  • 忙しいからダメ
  • なんとなく困るからダメ
  • 周りとのバランスが取れないからダメ

というような理由で、
拒否できる仕組みではありません。

ここでも、

  • 現場の空気
  • 制度上のルール

を分けて考えることが大切になります。

だからこそ、
一度ルールを確認してみることにも意味があります。

「普通だから」で続いてしまうことがある

働いていると、

  • 昔からこう
  • みんなやっている
  • 忙しいから仕方ない

という理由で、
同じ働き方が続いていることもあります。

もちろん、
それぞれの現場には、長い経験の中で作ってきたやり方があります。

ただ、

「昔からのやり方」と、
「ルールとして正しいこと」

は別です。

特に、
働き始めたばかりの頃は、

  • これが普通なんだ
  • 社会ってこういうものなんだ

と思いやすい。

でも、
後から振り返ると、

  • 本当はルールが違っていた
  • 誤解していた
  • 無理をしていた

ということもあります。

だからこそ、
働き方のルールを知っておくことには意味があります。


まず確認したいもの

働き方のルールについて迷った時は、

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • シフト
  • 給与明細
  • 有給のルール

などを、
一度確認してみる良い機会になります。

実際には、
「なんとなく働いている」ことも多いのですが、
確認してみると、

  • 思っていた内容と違った
  • ルールが決まっていた
  • 誤解していた

ということもあります。


まとめ

「頑張ること」は大事です。

でも、
働き方には、
最低限のルールがあります。

知らないままだと、
無理をしていることに
気づきにくくなることもあります。

だからこそ、
まずは、

「普通に働く」にもルールがある

と知ることが、
働き方を考える第一歩だと思います。

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この記事を書いた人

【仕事は学び 仕事を遊ぶ 自由に働く】
やりたいことを、やりたいときに、やりたいように。

IT開発や品質管理の経験を経て、
「技術から人へ」とシフトしキャリア支援へ活動を展開。
現在は労災や働き方支援にも取り組んでいます。

技術・人・制度の視点から、
仕事やキャリアの悩みどころを整理しています。
人の問題に見えることを、構造として捉えたい、という視点で書いています。


資格
・2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
・技術士(総合技術監理部門/情報工学部門)


👉 詳しいプロフィールはこちら
https://yutori.org/hrskad

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